Q&A(従前の国賠訴訟)

<現在、国賠請求の新規受任はしておりません>

●責任追及の理由について

Q1 国に対して、どのような根拠で責任追及するのですか。

 

 弁護団としては、分収育林契約締結の際に、国はリスクについて十分な説明義務を果たしていないと考えています。そのことが、国賠法に基づく損害賠償請求、債務不履行責任に基づく損害賠償請求の理由となると考えています。

 

Q2 損害額(請求額)はどうなるのですか。

 

 法律構成にもよりますが、簡単に言えば、

 1 出資金の額

 2 出資金を支払った日から年5パーセントの損害金

  を合計した金額が請求額になります。

  ただし、既に売却等により支払を受けている場合には、この額を差し引いた額が請求額になります。

 

Q3 国はこの問題をどう考えているのですか。

 

 国の考えは、緑のオーナー制度は、

「法律に基づくものであり、国民参加の森林づくりを促進するとともに、森林へのふれあいの機会を提供すること等を目的としたもの」

「契約期間満了時に樹木の販売代金を国と費用負担者が持分に応じて分収する制度であり、費用負担を保証するような仕組みとはなっていない」

「費用負担額を保証しない旨を平成5年度前期募集までパンフレット類に記載していなかったことは事実であるが、共有する樹木を販売して代金を分配する仕組みについては、パンフレットにも記載し、必要な説明は行ってきた」

「費用負担額を補償するような制度の運用の見直しは困難」

というものです。

 しかし、弁護団としては、国が国民を騙して損害を与えながら「責任はない」と主張していることを許すことはできないと考え、訴訟を提起して国に対して責任追及を図りたいと考えています。

 

●訴訟依頼の手続について

Q4 どの裁判所に訴訟提起をするのですか。

 

 最初の訴訟提起は大阪地方裁判所に行う予定です。

 (追記)

  1.  2009年 6月 5日 大阪地方裁判所に第一次訴訟提起を行いました。
  2.  2009年 9月 2日 大阪地方裁判所に第二次訴訟提起を行いました。
  3.    2010年2月23日 大阪地方裁判所に第三次訴訟提起を行いました。
  4.    2010年 7月 9日 大阪地方裁判所に第四次訴訟提起を行いました。

 

Q5 大阪に住んでいないのですが、大阪の弁護団に依頼できますか。

 

 できます。

 なお、今後依頼者が多く広範囲にわたるに至った場合、依頼者の方の利便性にも配慮し、各地の弁護士と連携しての組織作り、情報共有を進めていくことも検討しております。その場合、お住まいの地域に近い弁護士(「緑のオーナー制度」被害者弁護団と連携している弁護士)への依頼をしていただくことになると存じます。

 

Q6 分収育林契約で定められた契約期間の満了前ですが、訴訟提起できますか。

 

 弁護団としては、その場合にも訴訟提起を行うことは出来ると考え、既に提起した訴訟において、契約期間満了前の方にも原告となっていただいています。

 

Q7 依頼したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

 

 まずは、弁護団の連絡先までご連絡ください(トップページ右上部ご参照)。

 基本的に電話ないし面談にて聞きとりをさせていただいた上で、委任契約書、訴訟委任状などを郵送ないし交付させていただきます。これらの書類をご返送いただき、ご負担頂く費用(Q11ご参照)のご入金を確認させていただいた段階で、受任手続きが完了します。

 

Q8 説明会を開くことは予定されていますか。

 

 お問い合わせが多く、広く皆様に情報を提供し、ご質問をお受けする機会を設けた方がよいという状況になれば、開催させていただきたいと思っております。

 その場合には、当HPでも日時等ご連絡させていただきます。

 

Q9 進捗状況はどういった形でお知らせいただけるのですか。

 

 弁護団において広く提供すべき情報であると判断した場合には当HPに掲載させていただきます。

 また、ご依頼いただいた方には、弁護団会議での議論や期日の内容について、ご報告(メール・文書)をさせていただきます。

 

Q10 「被害者の会」はあるのですか。

 

 現時点ではまだありませんが、訴訟提起を行いたいと考える方がある程度の人数集まるのであれば、「被害者の会」の立ち上げも前向きに検討しています。

(追記) 2010年5月27日 90名を超える原告・被害者が参加して「被害者の会」が設立されました。

 

●訴訟にかかる費用に関して

Q11 訴訟提起したいと考えた場合、どれだけの費用が必要ですか。

 

 1口(50万円)につき3万円(消費税別)をご負担頂きたいと考えています(なお、7口以上の方については、21万円(消費税別)を上限としています。)。この費用を訴訟提起の際に必要な印紙代、郵便代、現地調査等を行う際に必要な交通費や調査費、文書の謄写代、その他の諸経費に充てたいと考えています。

 

Q12 勝訴した場合、弁護士費用はどうなりますか。

 

 国から支払われる賠償金等の1割を弁護士費用(報酬金)として頂くことを予定しています。

 

Q13 敗訴が確定した場合、別途費用が発生しますか。

 

 別途費用は発生しません。

 但し、敗訴の場合でも最初にご負担頂いた1口31,500円の費用を返還することはできません。この点はご了解下さい。